平成28年 超党派で発達障害者支援法10年ぶり法改正へ
発達障害者支援法とは
発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう、平成16年12月10日法律第167号)は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者に対する援助等について定めた法律。全25条。平成17年4月1日施行。
特徴
長年にわたって福祉の谷間で取り残されていた発達障害者の定義と社会福祉法制における位置づけを確立し、発達障害者の福祉的援助に道を開くため、以下を初めて明文化した法律である。
具体的施策の打出しに向けた基本的法律として制定されたが、発達障害者支援センターの設立など今後の施策につながる概念も入っており、障害の早期診断・療育・教育・就労・相談体制などにおける発達障害者支援システムの確立を目指す法である。
発達障害者支援法10年ぶり法改正へ
2月17日、自閉症の人などへの早期発見などを定めた発達障害者支援法が10年ぶりに見直されることが分かった。都道府県に発達障害者支援地域協議会(仮称)を設置し、関係機関が有機的に連携することを目指す。超党派で構成する「発達障害の支援を考える議員連盟」(尾辻秀久会長)が今国会に改正法案を提出する。法施行後に日本も障害者権利条約を締結したことなどを受け、発達障害者の定義に「社会的障壁」によって日常生活や社会生活に制限を受けている内容を追加。この支援法の見直しで、様々な規定の制定、関係機関との連携、地域支援機能の強化を図っていく。しかし、そのような支援法の見直しによっても、障害者の貧困問題のように、人間としての必要最低限の生活が保障されていない状況もある。以下、そのような状況と、その理由、そしてどうすれば現状より障害者支援が進むのか、考えていきたい。
改正案のポイント
- 一、発達障害者は障害および「社会的障壁」により、日常の生活に制限を受ける者とする。
- 一、国、都道府県は就労機会の確保に加え、定着を支援。事業主は特性に配慮した適正な雇用管理に努める。
- 一、教育現場で個別指導計画の作成を推進し、福祉機関と情報を共有。
- 一、刑事捜査や刑事訴訟で、専門家との連携や、社会復帰後の支援を念頭に配慮。
東京新聞から引用 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201512/CK2015122702000115.html
自閉症スペクトラム当事者の俺のコメント
具体的にどんな支援が受けられるのか公開されていない。発達障害当事者なら発達障害支援センターに行ってがっかりした人も多いだろう。発達障害者支援地域協議会(仮称) が設置されたところで何が変わるのだろうか?偉い人達はわかっているのだろうか?10年ぶりに改正するなら今まで精神障害者保健福祉手帳に間借りしていた障害枠をさっさと分けて障害者保健福祉手を作るべきだ。まったく何も変わらない気がして仕方がない。
発達障害に未来なし。

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